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印鑑証明・印鑑登録の住所変更 [転出届]

●住所変更をする必要が無い場合
●同一市区町村外へ引っ越しをする場合
●即日完了する場合
●即日完了出来ない場合

引っ越しの際に、印鑑証明・印鑑の登録の住所はどうすればいいのか迷う方も多いかと思います。実は印鑑登録の住所変更は、する必要がある場合とない場合がありますので、自分がどちらのケースに該当するのか確認することが重要です。


●住所変更をする必要が無い場合
同一市区町村内での引っ越しの場合には、自動的に変更されるので、自分で手続きをする必要はありません。


●同一市区町村外へ引っ越しをする場合
新住所の市区町村へ転入届を提出することで、旧住所での印鑑登録が抹消されますので、改めて新住所の管轄の役所で印鑑登録をする必要があります。(転入届の提出と同時にやってしまうのが楽で良いでしょう。)
ただし、印鑑登録には即日完了する場合と、即日完了しない場合がありますので注意が必要です。








●即日完了する場合
本人が窓口で申請し、かつ顔写真入りの本人確認資料(運転免許証、パスポート等)の提示が可能な場合には、その場で新住所での印鑑登録が完了することが基本的には多いようです。(ただし場所や条件により、これだけで完了できない場合もまれにあります。)


●即日完了出来ない場合
顔写真入りの本人確認資料の提示が出来ない場合や、代理人が申請する場合には即日では印鑑登録が完了しません。その場合には1週間程度かかると思っておくのが良いでしょう。

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自動車(車検証)の住所変更の手続き方法と必要なもの [転出届]

●手続き場所は運輸支局
●お店に依頼する場合の必要書類
●自分(もしくは代理人)が運輸支局へ手続きに行く場合の必要書類

●手続き場所は運輸支局
自動車の住所変更は、引っ越し先の管轄にある運輸支局にて行います。
自分で該当運輸支局へ行き手続きをする以外にも、お店に頼んで代わりに手続きを行ってもらう方法もあります。依頼が可能なのであれば、お店に依頼する方が必要書類も少なく手続きも簡単です。引っ越しの際には、自動車を購入したお店に一度確認を取るのが良いでしょう。


●お店に依頼する場合の必要書類
<所有者と使用者が同一の場合>
・住民票 (発行日から3ヵ月以内のもの)
・委任状 (所有者の認印の押印があるもの)
・車検証
・車庫証明書 (発行日から1ヵ月以内のもの)
※車庫証明書も同時にお店側に依頼する場合には自分で用意する必要はありません。

<所有者と使用者が異なる場合>
・使用者の住民票 (発行日から3ヵ月以内のもの)
・使用者の委任状 (使用者の認印の押印があるもの)
・所有者の委任状 (所有者の認印の押印があるもの)
・車検証
・使用者の車庫証明書 (発行日から1ヵ月以内のもの)
※車庫証明書も同時にお店側に依頼する場合には自分で用意する必要はありません。






●自分(もしくは代理人)が運輸支局へ手続きに行く場合の必要書類

<所有者と使用者が同一の場合>
・住民票 (発行日から3ヵ月以内のもの)
・委任状 (所有者の認印の押印があるもの)
・車検証
・車庫証明書 (発行日から約1ヵ月以内のもの)
☆手数料納付書
☆自動車税・自動車取得税申告書
☆申請書

※所有者本人が直接手続きへ行く場合には「委任状」は不要です。ただし認印の持参が必要となりますのでご注意ください。 また、☆の書類は、住所変更の当日に用意すれば大丈夫です。


<所有者と使用者が異なる場合>
・使用者の住民票 (発行日から3ヵ月以内のもの)
・使用者の委任状 (使用者の認印の押印があるもの)
・所有者の委任状 (所有者の認印の押印があるもの)
・車検証
・使用者の車庫証明書 (発行日から約1ヵ月以内のもの)
☆手数料納付書
☆自動車税・自動車取得税申告書
☆申請書


※所有者もしくは使用者本人が直接手続きへ行く場合にはその方の「委任状」は不要です。ただし本人の認印の持参が必要となりますのでご注意ください。 また、☆の書類は、住所変更の当日に用意すれば大丈夫です。
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