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転入届とマイナンバーについて [転出届]

●転入届を提出する期限
●転入届の書き方
●転入届に必要なもの
●マイナンバー(通知カード・個人番号カード)の住所変更

●転入届を提出する期限
新しい住居に住み始めてから、原則14日以内に転入届を提出する必要があります。転入届を提出することで、住民票の移動が完了となります。
※同じ市区町村内で引っ越しをする場合には、「転入届」ではなく「転居届」の提出となりますので、ご注意ください。

●転入届の書き方
転出届に記載する内容は、大枠は共通しているものの、それぞれの市区町村によって細かな部分が異なります。以下がその大枠の部分ですが、世帯主や本籍地を書く必要がある場所もありますので、実際に細かな部分をしっかり見て書くようにしましょう。

・新しい住所と世帯主氏名(一人暮らしなら、自分の名前を書きます)
・新しい住所に住み始めた日
・今までの住所と世帯主氏名
・引っ越しをした人の氏名と生年月日、新世帯主との続柄(一人暮らしの場合は「本人」となります)
・引っ越しをした人の本籍と戸籍の筆頭者
・申請者
・連絡先電話番号

記載方法に関して不安がある方は、窓口で提出すれば不備があった場合にその場で教えてくれるので、窓口での提出をおすすめします。






●転入届に必要なもの
・転出証明書
・提出しに行く人(代理人も含む)の身分証、印鑑(必要な場合もあるため、念のため持って行きましょう)

下記の物は加入者、登録者のみ必要となります。
・国民年金手帳
・国民健康保険被保険者証
(転入先の世帯が既に国保に加入していて、転入者も国保に加入する場合に限ります)
・介護保険受給資格証明書
・年金証書(年金受給者のみ)
・児童手当用の所得証明書(児童手当の認定請求手続きを行う方) 等

●マイナンバー(通知カード・個人番号カード)の住所変更
通知カード・個人番号カードの記載内容に変更があった場合には、14日以内に市町村に届け出る必要があります。ですので、転入届を出すのと同時に通知カードまたは個人番号カードを持っていき、記載変更をしてもらうのが良いでしょう。

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郵送で転出届の手続きをする方法と必要なもの [転出届]

●転出届は郵送でも手続きが可能
●郵送での転出届の方法
●必要書類
●注意点

●転出届は郵送でも手続きが可能
引っ越しを目前に様々な事情で転出届の手続きに行くことが出来なかった、もしくは、転出届を出すのを忘れたまま引っ越しを完了させてしまった、という方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。気軽に旧住所の管轄である役所を訪れることが出来る距離であれば、引っ越し後に直接役所に行くことも出来ますが、遠方に引っ越しをした場合にはそれも難しいでしょう。
そのような場合には、郵送で転出届を提出する事も出来ますので、ご安心ください。

●郵送での転出届の方法
まずは、旧住所の市区町村のホームページへアクセスします。「郵送の依頼書」のフォーマットを公開している市区町村がほとんどですので、それを印刷し、必要な部分を記入、署名と捺印をし、必要書類を添えて郵送をすれば完了です。
請求後、3日〜7日程度で転出届が郵送されてきますので、それを持って新住所の役所へ転入届の提出へ行きましょう。

※自宅にプリンターなどがない場合には、コンビニエンスストアでの「ネットプリントサービス」等を利用するのが便利です。






●必要書類
・本人確認書類(免許証・健康保険証などのコピー)
・返信用封筒(長4以上) 自分の住所、宛名を記載し、切手を貼って同封

●注意点
郵送での転出届手続きを希望する場合、申請者は本人である必要があります。

タグ:郵送
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